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死亡届について

届出の方法と必要なもの

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3ヶ月以内)
届出人
  1. 同居の親族
  2. 同居をしていない親族
  3. その他の同居者
  4. 家主・地主
  5. 家屋・土地管理人
  6. 公設所の長
届出地 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地
添付書類 死亡診断書もしくは、死体検案書
その他 やすらぎ聖苑で火葬される方は火葬場に予約を入れますので、日取りをお知らせください。
火葬許可証を交付いたします。(申請には申請者の印鑑が必要です。)
 
※火葬場の使用については「火葬場(やすらぎ聖苑)の使用について」をご覧ください。
令和5年3月1日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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