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支給される年金について

老齢基礎年金

 65歳から生涯にわたって受けられます。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた場合を基準に年金額が決められています。
 保険料は25年以上納めなければなりませんが、免除期間や学生納付特例期間、加入期間に算入される「カラ期間」の制度もありますし、受給資格が足りない方は70歳まで、受給額を満額に近づけたい方は65歳まで「任意加入」する制度もありますから、自分の加入期間をきちんと調べましょう。

障害基礎年金

 国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が、病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度によって支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のいる妻」または「子」に支給されます。
※「子」とは、18歳未満の子、または、20歳未満の子で障害を持っている方のことを言います。(障害の程度について、該当するかどうか詳しくは担当係までお問い合わせください。)
 
 受給の要件など詳しくは、担当係までお問い合わせください。
平成15年10月6日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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