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医療費控除

更生医療・育成医療

 身体障害をお持ちの方で、医師の判断により障害の部分を再手術したり治療することによって障害の程度が軽くなり、職業上又は日常生活上の能力が高まる期待がもたれる場合は、厚生労働大臣及び都道府県知事が指定する医療機関で治療を受けることができる制度です。
  • 自己負担額…町民税額による

進行性筋萎縮症者療養等給付

 進行性筋萎縮症にり患している身体障害者を、医療機関(国立療養所、無料低額診療所等)に入所させ、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うものです。
  • 対象者…身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する方
  • 自己負担額…町民税額による

重度身体障害者医療費支給

 身体障害者1級・2級及び3級の内部障害の方と療育手帳A判定の方は、申請により重度心身障害者医療費受給者証を交付しております。(所得制限あり)
この受給者証と保険証を医療機関に提示することにより、医療費の自己負担が助成されます。

市町村民税課税世帯の受給者…1割負担

 【自己負担限度額】
  • 入院外 12,000円
  • 入院   40,200円

低所得者(市町村民税非課税世帯)の受給者

  • ア 初診時一部負担金 医科580円、歯科510円、柔整270円
  • イ 老人保健法第46条の5の2第4項の規定による基本利用料

精神障害者通院医療費公費負担

 精神医療の適正な医療を普及するため、病院又は診療所に入院しないで行われる医療費の100分の95を負担する制度です。
  • 対象者…精神疾患を有する者
  • 公費負担割合…医療に要した費用から本人負担分(医療費の5%)と各医療保険制度による給付分を差し引いた残りを公費負担します。

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)

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