ここから本文です。

トップページ  >  暮らし  >  保険  >  各種医療費助成  >  ひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭等医療費の助成

対象となる方

 ひとり親家庭等に属している母または父及び子(18歳に達した日の属する年度の末日までの者。ただし在学等で扶養されている場合は、20歳に達した日の属する月の末日まで)で次の条件を満たす方。
  • 生活保護法による保護を受けていないこと
  • 受給者の生計を主として維持する方の所得(8月から12月までの申請は前年、1月から7月までの申請は前々年)が次の限度額未満であること
【所得制限限度額】
扶養人数 所得限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
※以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算
※老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算

助成範囲

  • 子…入院、通院、訪問看護、調剤、補装具等にかかった健康保険適用分の医療費
  • 親…入院、訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

自己負担額

 自己負担額は年齢及び住民税の課税状況により下記のとおりとなります。

3歳以上で住民税課税世帯に属する方

 【受給者証表示:親課】→医療費の1割負担
ただし、1ヶ月あたりの負担上限額があります。
入院 44,400円 通院 12,000円

3歳未満の方及び3歳以上で住民税非課税世帯に属する方

 【受給者証表示:親初】→初診時一部負担金のみ自己負担(医科は580円、歯科は510円、柔整270円)

申請方法

 医療助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次のものを持参の上、役場保健福祉課または役場鬼鹿支所・達布支所で受給者証交付申請をしてください。
  1. 健康保険証
  2. 所得・課税証明書
    ※今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日の住民登録が小平町外の場合のみ
  3. 印鑑
  4. 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
  5. 父または母の申請で、18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している場合は、母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
  6. 児童の申請で、18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある場合は、母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)及び前年の所得税(1月から6月までは前々年)が確認できる書類
  7. マイナンバーカード等 

受給者証の使用方法

 医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。道内の各医療機関で使用できます。

登録事項の変更

 受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、役場保健福祉課または役場鬼鹿支所・達布支所に届け出てください。
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計を主として維持する方が変わったとき

受給資格がなくなる場合

 次の場合には受給資格がなくなりますので、役場保健福祉課または役場鬼鹿支所・達布支所へ受給者証をお返しください。
  1. 町外へ転出するとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき
  5. 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  6. 母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
    ※婚姻には事実上の婚姻関係(同居している又は住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計費の補助を受けている、等)を含みます。この場合それらの事実が発生した日から受給資格がなくなります。
  7. 重度心身障害者医療費助成の受給者となったとき
  8. 生計を主として維持する方の前年又は前々年の所得が、限度額以上になったとき

支払った医療費に対する助成

 道外の病院等にかかった場合など、病院等の窓口で助成を受けられなかった場合や、「親課」の方で自己負担額が月額限度額を超えた場合は、いったん病院等に医療費を支払っていただいた後、役場保健福祉課または役場鬼鹿支所・達布支所へ次のものを持参の上、返還申請をしてください。
  • 印鑑
  • 病院等が発行した領収書(明細・診療点数がわかるもので、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 預金通帳

療養費払いの助成方法

 保険証を使用しないで診療を受けたときや、治療用装具などを製作したときなどは、いったん病院などの窓口で医療費を全額(10割)支払うことになりますが、後で保険者(国保、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
この場合、役場保健福祉課または役場鬼鹿支所・達布支所へ下記のものを持参の上、申請していただくと、残りの保険診療の自己負担分から医療費助成の一部負担金を除いた金額を、後日ご指定の銀行口座に振り込みいたします。
  • 印鑑
  • 病院等が発行した領収書(明細がわかるもので、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • 医療機関の証明書
  • 健康保険からの支給通知
 

独自利用事務の届出の公表について

 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第4項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
 
届出に係る事務の名称 根拠規範 担当課
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務 保健福祉課福祉係
 
 
個人番号の利用根拠はこちら

お問い合わせ

保健福祉課保険係
電話:0164-56-2111(内線271・287)

各種医療費助成

サブメニューここまで

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る