ここから本文です。

トップページ  >  暮らし  >  税金  >  税金一覧  >  たばこ税

たばこ税

 たばこ税は、国産たばこの製造業者(輸入業者)および卸売り販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者
 たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率

                        【 税率 : 円/1,000本】
 
 
たばこ税
(旧3級品を除く)
旧3級品たばこ税
平成25年4月1日から 5,262 2,495
平成28年4月1日から 5,262 2,925
平成29年4月1日から 5,262 3,355
平成30年4月1日から 5,262
4,000
平成30年10月1日から 5,692
4,000
令和元年10月1日から 5,692 5,692
令和2年10月1日から 6,122 6,122
令和3年10月1日から 6,552 6,552
 
 ※ 令和元年10月1日以降は、『 旧3級品たばこ (エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)』に係るたばこ税の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

税額の算出方法

 国産たばこの製造業者等が町内の小売業者に売り渡した本数×税率

申告と納税

 国産たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納税することになっています。

お問い合わせ

財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線216・217)

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る