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貸付制度の保証人

  • 申込者と同様、貸付金の償還能力があること。
  • 町内に居住していること。(やむを得ない事由があるときはこの限りではない。)
  • 未成年者、禁治産者、準禁治産者でない者及び破産の宣告を受けてない者。
  • 受益者分担金(賦課されている場合)、町税等を滞納していないこと。
※保証人の人数は1名とします。

お問い合わせ

生活環境課上下水道係
電話:0164-56-2111(内線241・243)

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