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公債費適正化計画について

 平成12年4月1日に施行された『地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律』による地方財政法等の改正に伴い、平成18年度から地方債許可制度が廃止され、地方債協議制度へと移行しました。
 これに伴い、実質公債費比率が18%以上25%未満の地方公共団体は、公債費負担適正化計画の策定を前提に一般的な許可基準により許可されることとなり、対象となった小平町も計画を策定したものです。
 
平成21年度 (PDF 48KB)
 
※実質公債費比率は、議会に報告した『平成22年度決算に基づく健全化判断比率等』で17.9%の基準内となり、以後、基準内の比率で推移しています。

お問い合わせ

財政課財政係
電話:0164-56-2111(内線218・219)

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