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中山間地域等直接支払制度について

 中山間地域の農地は、食糧生産とともに国土の保全、良好な景観形成などの多面的機能を担っていますが、平地に比べ自然条件や生活条件などが厳しいことから、担い手の減少、耕作放棄の増加などにより、その役割が低下する恐れがあります。
 そのため、中山間地域における農地の多面的機能の確保を目的として地域で取り組む農業生産活動等に国及び地方公共団体が支援を行う中山間地域等直接支払事業が平成12年度から開始され、新たに第5期対策として5年間(令和2年度~令和6年度)実施されます。
 集落では、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能にするため、集落協定を定め、その協定に基づき集落の持つ多面的機能を確保するための活動を行っています。
 

事業計画の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の1の規定に基づき公表します。
 

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の2の規定に基づき公表します。
 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表について

お問い合わせ

経済課農林係
電話:0164-56-2111(内線222・223)

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