印鑑登録について
印鑑登録証明書をお取りいただくときには印鑑の登録カードが必ず必要になります。
印鑑登録できる人
小平町に住民登録している15歳以上の方
印鑑登録できない人
- 15歳未満の方
- 成年被後見人
登録する印鑑について
登録できる印鑑は1人1個です。(お2人の方が同じ印鑑で登録することはできません。)
登録できない印鑑
- 住民票に記載・登録してある氏名を表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格等)
- ゴム印など変形しやすい印鑑
- 印影の大きさが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の照合が困難なもの(不鮮明に写るもの等)
- その他町長が不適当と認めたもの(指輪上のもの等)
登録の手続きに必要なもの
登録されたときに印鑑の登録カードをお渡しいたします。
ご本人が窓口にいらした場合
- 登録される印鑑
- 官公署または会社等が発行した顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 2をお持ちでない方は、一度窓口で仮の申請をしていただき、その後ご本人あてにお手紙をお送りするので、そのお手紙(回答書)をもって、もう一度窓口にお越しいただくという手続きになります。(即時登録はできません。)
代理人の方が窓口にいらした場合
- 代理人の方が手続きされる時は、その日にすぐ登録することができません。
- お手紙で確認する手続きになりますのでお時間がかかります。詳しくは係までお問い合わせください。
印鑑登録カードを無くしたときは
- 再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
- 再交付の手数料:無料
印鑑を改印するときは
- 再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
- 登録しているカードをお持ちください。手数料はかかりません。
印鑑登録証明書の取り方
- 印鑑登録証明書を申請するときは印鑑登録カードが必ず必要になります。(ご本人の方がいらしてカードが無い場合、本人確認ができれば発行できます。)
- 証明書は1通400円です。
平成24年7月9日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)