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印鑑登録について

 印鑑登録証明書をお取りいただくときには印鑑の登録カードが必ず必要になります。

印鑑登録できる人

 小平町に住民登録している15歳以上の方

印鑑登録できない人

  1. 15歳未満の方
  2. 成年被後見人

登録する印鑑について

 登録できる印鑑は1人1個です。(お2人の方が同じ印鑑で登録することはできません。)

登録できない印鑑

  1. 住民票に記載・登録してある氏名を表していないもの
  2. 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格等)
  3. ゴム印など変形しやすい印鑑
  4. 印影の大きさが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、8ミリメートルの正方形に収まるもの
  5. 印影の照合が困難なもの(不鮮明に写るもの等)
  6. その他町長が不適当と認めたもの(指輪上のもの等)

登録の手続きに必要なもの

 登録されたときに印鑑の登録カードをお渡しいたします。

ご本人が窓口にいらした場合

  1. 登録される印鑑
  2. 官公署または会社等が発行した顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 2をお持ちでない方は、一度窓口で仮の申請をしていただき、その後ご本人あてにお手紙をお送りするので、そのお手紙(回答書)をもって、もう一度窓口にお越しいただくという手続きになります。(即時登録はできません。)

代理人の方が窓口にいらした場合

  • 代理人の方が手続きされる時は、その日にすぐ登録することができません。
  • お手紙で確認する手続きになりますのでお時間がかかります。詳しくは係までお問い合わせください。

印鑑登録カードを無くしたときは

  • 再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
  • 再交付の手数料:無料

印鑑を改印するときは

  • 再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
  • 登録しているカードをお持ちください。手数料はかかりません。

印鑑登録証明書の取り方

  • 印鑑登録証明書を申請するときは印鑑登録カードが必ず必要になります。(ご本人の方がいらしてカードが無い場合、本人確認ができれば発行できます。)
  • 証明書は1通400円です。
平成24年7月9日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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