戸籍について
戸籍とは
戸籍は私たちが日本国民であることや身分関係を登録・証明するものです。戸籍には本籍・筆頭者・名前・生年月日・父母の氏名や出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組・親権といった、人の一生の身分の変更が記録されます。
戸籍は身分関係(親子・夫婦など)を公証する大切なものです。この戸籍がおかれている場所を本籍地といいます。
除籍とは
戸籍の中にいる人が全員、結婚や死亡などによってもう除かれてしまっている戸籍のことです。
戸籍(除籍)の謄本・抄本をとるには
申請書に記入していただくこと
- 窓口に来ている方の住所・お名前・印鑑(ご本人の方がきてご本人の分が必要になる場合はなくても結構です。)
- 必要な戸籍の本籍・筆頭者の氏名
- 必要な証明の人と来ている人との関係(例:本人、夫、妻、父母、子など)
※家族の方以外がいらっしゃっているときは具体的に記入していただきます。 - 請求の事由(使用目的)
※直系血族(請求者本人の父母・祖父母や子・孫等のことです。兄弟・甥姪・配偶者の父母等は直系血族にはあたりません)以外の方が請求する時は必ず必要になります。 - 本籍が小平町外の方は<戸籍の広域交付>をご確認ください。
申請時の必要書類等
本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合(郵送による請求も可能です)
- 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
※本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合、保険証・年金手帳等の書類を複数提示していただきます。
※請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料等の提示を求めることがあります。
上記の方の代理人が請求する場合(郵送による請求も可能です)
- 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
※本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合、保険証・年金手帳等の書類を複数提示していただきます。
- 任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状
- 法定代理人の場合・・・戸籍謄本(本籍が小平町の場合は不要です。)登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(作成から三ヶ月以内の原本)
第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合(郵送による請求も可能です)
※平成20年5月1日に改正戸籍法が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかでない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
- 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真付き身分証明書
※本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合、保険証・年金手帳等の書類を複数提示していただきます。
- 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係がわかる書類等)
※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。
請求することができる方
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
請求書には以下の内容を記載してください
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例)乙の兄甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
請求には以下の内容を記載してください
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由のある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
請求には以下の内容を記載してください
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な自由
手数料
- 戸籍の謄本・抄本:1通450円
- 除籍の謄本・抄本:1通750円
令和6年3月28日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

