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出生届について

 出生届を出してはじめて住民票などに名前が記載されます。名前につけることのできる文字が決まっていますので、判らない文字などありましたらお問い合わせください。

届出の方法と必要なもの

届出期間 お子さんが生まれた日から14日以内(国外で生まれた時は3ヶ月以内)
届出人 子の父または母
※上記の方が届出することができない時は、お手数ですが係までお問い合わせください。
届出地 父母の本籍地、届出人の所在地(例:里帰り出産の時など)、住所地、または出生地
添付書類 出生証明書(通常、出生証明書のついた出生届出書を病院からもらえます。)
必要なもの 母子健康手帳
※その他に児童手当や乳幼児医療給付等の申請は保健福祉課で手続きをお願いいたします。
令和5年3月1日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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