離婚届について
届出の方法と必要なもの
協議離婚の場合
夫婦の協議によって離婚が決まった時
届出人 | 夫と妻のお二人からの届出 |
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届出地 | 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地) |
必要なもの | 届出される方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等) |
その他 |
証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。
未成年者の子供がいる時は父、母のどちらが親権者になるのかを決めて届出をしてください。
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裁判離婚の場合
調停・審判・和解・請求の認諾・判決によって離婚が決まった時
届出期間 | 調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 |
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届出人 | 申立人または訴えを提起した人 |
届出地 | 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地) |
必要なもの |
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その他 | 裁判離婚の場合、証人は必要ありません。 |
※届出を出された後も「結婚していたときの苗字を名乗りたい」というご希望がありましたら、離婚届とは別に届出が必要になります。窓口までお問い合わせください。
令和6年3月28日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)