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離婚届について

届出の方法と必要なもの

協議離婚の場合

 夫婦の協議によって離婚が決まった時
届出人 夫と妻のお二人からの届出
届出地 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地)
必要なもの 届出される方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
その他
証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。
未成年者の子供がいる時は父、母のどちらが親権者になるのかを決めて届出をしてください。

裁判離婚の場合

 調停・審判・和解・請求の認諾・判決によって離婚が決まった時
届出期間 調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
届出人 申立人または訴えを提起した人
届出地 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地)
必要なもの
  • 調停調書の謄本(調停離婚の時)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の時)
  • 認諾調書の謄本(認諾離婚の時)
  • 審判または判決の謄本と確定証明書(審判・判決離婚の時) 
その他 裁判離婚の場合、証人は必要ありません。
※届出を出された後も「結婚していたときの苗字を名乗りたい」というご希望がありましたら、離婚届とは別に届出が必要になります。窓口までお問い合わせください。
 
令和6年3月28日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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