外国人に関する登録制度が改正されました
日本で生活する外国人の方は、日本人とは別に外国人登録法によって外国人登録原票に登録されていましたが、平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、外国人住民の方についても日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されました。主な改正点は下記のとおりです。
日本人と同じように住民票が作成されます。
観光などの短期滞在者を除き、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方を対象に日本人と同様に住民票が作成されました。
そのため外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人が一緒の世帯の場合でも、世帯の全員が記載された住民票の写しを発行することができます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」に代わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新しい制度が始まっても引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。基本的には、新しい制度が始まってから最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
更新手続きの方法が変わります
(1) 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の切替え(更新)手続き
「外国人登録証明書」の更新等は今まで役場窓口で行っていましたが、「在留カード」の切替えはお近くの入国管理局での手続きとなります。
(2) 在留資格の変更・在留期間の更新手続き
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けたあとに役場にも届出をする必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、役場への届出は不要となります。
外国人住民の方も転出届が必要となりました
今までは、引越し先の市町村役場で外国人登録の居住地の変更申請をしていましたが、平成24年7月9日からは、外国人の方も日本人と同様に転出届が必要となりました。
小平町から他の市区町村へ引越しする場合は転出届が必要となります。手続き後に「転出証明書」をお渡ししますので、新住所地の市区町村で在留カード等と転出証明書を持参して転入届をしてください。
なお、出国する場合も国外転出の届出が必要です。(旅行や一時帰国等の短期出国の場合は必要ありません)
※在留カード等とは、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書」のことをいいます。
外国人登録原票記載事項証明書は発行ができなくなりました
外国人登録の情報を記載していた「外国人登録原票」は、法廃止に伴い、国(法務省)へ返還しました。そのため「外国人登録原票記載事項証明書」は発行することができません。外国人登録原票の内容(制度開始前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日等)について証明が必要になった時は、ご本人が法務省に直接請求することになります。
請求は、法務省窓口へ出向くほか、郵送で請求することができます。
詳しい請求方法は下記ホームページをご覧ください。
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に関するお知らせ →法務省ホームページ
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に関するお知らせ →法務省ホームページ
関連リンク
平成24年7月9日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)