年金の種類について
国民年金は、高齢や不慮の事故などによって生活が損なわれることがないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的に支えあう制度です。日本に住んでいる20歳~60歳までのすべての方が加入することになっています。
第1号被保険者(自営業・農林漁業・学生など)
保険料は自分で納めます。
20歳以上60歳未満の方で自営業、農業、漁業、林業、自由業、無職の方、及び会社員などで厚生年金や共済年金などに加入していない方です。
- 届出や保険料の納付は自分で行わなければなりません。
- 60歳になっても年金受給資格が得られない方は70歳までは任意加入で保険料を納めることができます。
- 受給資格があっても、受け取る年金額を増やしたい場合は65歳まで加入できます。
第2号被保険者(会社・官公庁に勤める方)
保険料は毎月の給料から天引きされます。
会社員などの厚生年金加入者や公務員などの共済年金に加入している方です。
- 届出は職場の担当者が行うので、自分で届け出る必要はありません。
第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)
保険料は第2号被保険者が加入している年金制度で負担します。
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
- 届出は、第2号被保険者の勤めている職場の担当者が行うので、「第3号に加入します」ということを職場の担当者の方に申し出てください。(届出をしないと保険料を納めていないことになるので必ず届出をしてください。)
平成15年10月6日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)