学生納付特例制度について
学生も20歳になると国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
学生本人に収入がなく、学生本人の所得が一定以下の場合、本人が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる制度です。
学生本人に収入がなく、学生本人の所得が一定以下の場合、本人が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる制度です。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年の所得が118万円以下であるとき。
申請窓口と申請に必要なもの
- 学生証の写し、または在学証明書
- 印鑑
- 年金手帳
届出は遅れずに
申請は毎年4月1日から翌年の3月31日までに行ってください。
平成20年4月1日現在
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)