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こんなときには届出を

こんなとき 年金の種類 届出する人
学生 第1号(国民年金) 本人が届出
就職(公務員) 第2号(共済年金) 事業主が届出
結婚退職(夫が第2号被保険者のとき) 第3号(国民年金) 事業主が届出
再就職(会社員) 第2号(厚生年金) 事業主が届出
夫が退職独立 第1号(国民年金と国民年金基金) 本人が届出

保険料を支払えないときは

免除制度

 思いがけない災害、会社の倒産、失業などで経済的に保険料の支払いが困難になった場合に利用する制度です。
 一定所得以下の方が制度を利用することができます。(所得制限の詳しい内容は、担当係までお問い合わせください。)

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳
  2. 印鑑
  3. 申請理由のわかるもの(リストラ等の場合は離職票など)
平成15年10月6日現在

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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