国民健康保険で受けられる給付について
国民健康保険に加入されている方は、次のような給付が受けられます。
各手続を申請する際は印鑑と通帳を持参してください。
各手続を申請する際は印鑑と通帳を持参してください。
医療給付
保険証を医療機関に提示することにより病気やケガでの通院や入院の医療費を7割~8割負担します。
※70歳以上の方で住民税課税所得が145万円以上ある人が1人でもいる場合には、自己負担が3割になります。
ただし、次に該当する方は、申請により自己負担割合が2割となる場合があります。
※急な事故などにより、保険証を持たずに診療を受けると10割負担で医療費を請求されますが、後日領収書を持参いただくと保険者負担分(7割~8割)を払い戻しいたします。
療養費
柔道整復師の施術を受けたときや、医師の同意を得てマッサージ・はり・きゅうの施術をうけたときなども保険の適用になります。
また、治療上必要な装具を購入したときは、医師の証明書と領収書を持参頂くと7割~8割を払い戻しいたします。
また、治療上必要な装具を購入したときは、医師の証明書と領収書を持参頂くと7割~8割を払い戻しいたします。
高額療養費
1ヶ月に支払った医療費(保険適用外の部分は除きます⇒ベッド代、テレビ代、食事負担分など)が次の金額を超えた場合は、超えた額を払い戻しいたしますので、領収書を持参の上申請してください。
「限度額適用認定証」を病院へ提示することにより、入院・外来における医療費の支払いを下記自己負担限度額までにすることが出来ます。医療費の支払いが高額になるときは事前に役場又は各支所へ申請願います。
○70歳未満の方
月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
※旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます。
○70歳以上の方
月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
※1 「現役並み所得者」とは、70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の方がいる世帯に属する方をいいます。
※2 「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の世帯の方をいいます。
※3 「低所得者Ⅰ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。
※4 高額療養費の支給が過去12カ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
出産育児一時金
子供が生まれたときに48万8千円支給されます。妊娠12週(85日以降)であれば死産・流産の場合でも支給されます。(産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合は1万2千円増額となります。)
葬祭費
加入者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に3万円支給されます。(葬祭を行った方の通帳を持参願います。)
お問い合わせ
保健福祉課保険係
電話:0164-56-2111(内線271・287)