交通事故などにあったときは
交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合とりあえず国保で治療を受けることができます。
しかし、医療費は加害者が負担するのが原則なので、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求しますので必ず届出を行うようにしてください。
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くこともありますので、示談の前に必ずご相談ください。
しかし、医療費は加害者が負担するのが原則なので、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求しますので必ず届出を行うようにしてください。
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くこともありますので、示談の前に必ずご相談ください。
届出様式
お問い合わせ
保健福祉課保険係
電話:0164-56-2111(内線271・287)