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手帳の交付

身体障害者手帳(1級~7級)

 指定医の診断書と写真(縦4cm×横3cm、1枚)を添えて印鑑、個人番号(マイナンバー)が確認できる通知カードまたは個人番号カードを持参の上、申請してください。障害の程度を1級~7級に分類し後日手帳を交付します。

療養手帳(A又はB判定)

 18歳未満の方は児童相談所の判定と写真(縦4cm×横3cm、1枚)を添えて印鑑を持参の上、申請してください。18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所の判定を受けた方が対象になります。

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に、障害の程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
 
新規申請
  • 精神障害者手帳申請書
  • 手帳用診断書または年金を受給していることを証する書類の写し
    ア)年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分も含む。)
    イ)直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
  • 印鑑
  • 通知カードまたは個人番号カード
紛失・破損による
申請
  • 再発行申請書(手帳の汚れ又は破れのための再発行は、旧手帳)
  • 印鑑
  • 通知カードまたは個人番号カード
居住地変更による
申請
  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 旧手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
※転出の場合は転出先市町村で手続きのこと
障害程度変更による申請
  • 精神保健福祉手帳
  • 精神障害者手帳申請書
  • 手帳用診断書または年金を受給していることを証する書類の写し
    ア)年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分も含む。)
    イ)直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
更新 新規申請と同様
【有効期限は2年。2年毎に更新手続が必要】
返還 次に該当するときは、手帳を返還してください。
  • 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき
  • 手帳を紛失したことを理由に再交付を受けた者が、紛失した手帳を発見したとき
  • 手帳の交付を受けた者が死亡したとき

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)

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