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その他

心身障害者扶養共済制度

 精神、身体に障害を持つ方(1級~3級等)の扶養者(65歳未満の方)に一定額の掛け金を納付していただき、将来扶養者の方に万一のことがあった場合に障害を持つ方へ終身一定額の年金が支給されます。

駐車禁止場所の適用除外について

 歩行困難な身体障害者等が現に利用する車両に対し、運転する身体障害者本人又は介護する家族やこれに準ずる者に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止規制の適用から除外する。
 
対象者(身体障害者手帳保持者)
  1. 視覚障害2級以上
  2. 平衡機能、下肢又は体幹の肢体不自由が5級以上
  3. 上肢の肢体不自由で自ら手を使わずに足で操縦して運転している方
  4. 心臓、じん臓又は呼吸器機能障害が3級以上
  5. ぼうこう、直腸、小腸又は免疫機能障害が3級以上。また、3を除き同居家族などが現に同乗させて運転する車両も対象
申請場所 申請者居住地所管警察署…留萌警察署
提出書類
  1. 標章交付申請書
  2. 添付書類
    • 身体障害者手帳の写し
    • 介護人運転の場合、戸籍謄本等身障者との関係を証明する書類
    • 運転免許証の写し
    • 自動車検査証等
    • 印鑑
有効期間 3年

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)

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