支援費制度
これまで、障害者の福祉サービスは、行政が決定する措置制度により行ってきました。平成15年4月からは、障害者や障害児の保護者が、自分で利用したい施設や事業者と契約して、サービスを利用する「支援費制度」になります。制度を利用するには、役場窓口で申請が必要です。
平成25年4月からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行により難病患者等も下記の障害福祉サービスを受けることが出来るようになりました。
詳しくは担当へ問い合わせ願います。
身体障害のある方が利用できる主なサービス | 知的障害のある方が利用できる主なサービス | 障害のあるこどもが利用できる主なサービス | |
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施設サービス | 身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 身体障害者授産施設 |
知的障害者更生施設 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 |
※措置制度があります |
居宅サービス | ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ |
ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ グループホーム |
ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ |
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)