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小平町の介護保険料

 介護保険では、介護を国民みんなで支えるため、40歳以上のすべての方に、保険料を納めていただくことになっています。
65歳以上の人 小平町が、令和6年度から8年度までの3年間に提供される介護サービスの費用を見込んで、その費用の23%を負担することになります。
40歳から64歳までの人 加入している健康保険の保険料に含まれております。
保険料率は、それぞれの保険によって異なります。
介護サービス費用の27%を負担します。

介護サービス費用の負担割合

 介護サービスに係る負担割合は、下記のとおりになっております。
負担区分 負担率
国庫負担金 20%
調整交付金 5%
道負担金 12.5%
町負担金 12.5%
40歳から64歳までの方 27%
65歳以上の方 23%
合計 100%
 以上のように、介護保険の利用者が多いときや1人が利用するサービスが多くなれば保険料の負担が高くなり、逆の場合は低くなります。

個々の保険料の算定の方法

 個々の保険料については、個人の所得、世帯の課税状況を勘案して下記のとおりになります。
段階別 段階基準(対象者) 基準額乗率 保険料の年額(円)
第1段階
  • ・生活保護の受給者
  • ・老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方
  • ・住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
0.285 17,000
第2段階 ・住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 0.485 28,900
第3段階 ・住民税非課税世帯の方のうち、第1段階、第2段階以外の方 0.685 40,900
第4段階 ・住民税課税世帯で本人非課税かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.90 53,700
第5段階
(基準額)
・住民税課税世帯で本人非課税の方のうち、第4段階以外の方 1.00 59,700
第6段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 1.20 71,700
第7段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.30 77,700
第8段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50 89,600
第9段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.70 101,600
第10段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.80 107,500
第11段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 1.90 113,500
第12段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.00 119,500
第13段階 ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 2.10 125,500

保険料の納め方

 保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)があります。
特別徴収 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
2ヶ月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、支払いごとに、2ヶ月分保険料が天引きされます。
【注意】
老齢福祉年金からは天引きされませんので、納付書または口座振替で納めていただきます。
またその年の4月1日現在年金を受給していない人で、4月1日以降に年金の支給が開始される人は、翌年10月から年金より天引きされます。
それまでの間、普通徴収になります。
普通徴収 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
【注意】
年金を18万円以上受給していても、次の方は普通徴収で納めていただくことがあります。
  • 年度途中で65歳になった方、他市町村から転入された方
  • 年度途中で保険料の額が変更になった方
  • 年金支払者への各種届出を提出されていないため、特別徴収が中止になった方

納期限

 ⇒普通徴収の納期限は、納期が6期に分かれておりそれぞれ下記のとおりになっております。
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日
 ※閉庁日の場合は、翌開庁日

お問い合わせ

保健福祉課保険係
電話:0164-56-2111(内線271・287)

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