介護保険の在宅サービス
介護保険で、要支援・要介護と認定された方が利用できるサービスは、以下のとおりです。
各サービスを利用すると料金の1割(または2割)が自己負担になります。
利用料金は各サービス、時間、介護度によって違います。
各サービスを利用すると料金の1割(または2割)が自己負担になります。
利用料金は各サービス、時間、介護度によって違います。
訪問介護
- ホームヘルパーが自宅に来て、介護や世話をするサービス
- 「生活援助」⇒洗濯、掃除、買い物などのお世話
- 「身体介護」⇒排泄、食事、着替え、入浴などのお世話
- 「乗降介助」⇒通院等のための交通機関の乗降介助
訪問入浴介護
訪問入浴車などで自宅まで来て、入浴の介護をするサービスです。
訪問看護
病院や訪問看護ステーションから看護師が自宅に訪問して、床ずれの手当、点滴の管理などの「診療の補助」や身体の清潔を保ったり、排泄介護など「療養上」のお世話をするサービスです。
訪問リハビリテーション
寝たきりになるのを防ぐため、自宅に「理学療法士」、「作業療法士」が来て、リハビリテーションを行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅まできて、家での生活を続けていくために必要な、療養上の管理や指導をするサービスです。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院などに通い、心身の機能維持や回復のために、理学療法や作業療法、そのほか必要なリハビリテーションを行うサービスです。
通所介護(デイサービス)
送迎をうけて、介護職員がいる専門施設に通い、レクリェーションや入浴、食事などで半日を過ごすサービスです。家での閉じこもりや孤独感の解消の一方、介護者のリフレッシュにもなります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期入所して、入浴や排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、リハビリテーションを行うサービスです。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や病院などに短期入所して、看護や医学的管理のもとで介護やリハビリテーション、そのほか必要な医療や日常生活上のお世話を行うサービスです。
福祉用具の貸与
車椅子、介護用ベッド、床ずれ予防用具、歩行器などの12種類の福祉用具の貸与を受けられます。
要介護度別の別の支給限度額の範囲内で利用できます。
要介護度別の別の支給限度額の範囲内で利用できます。
福祉用具の購入費の支給
貸し出しになじまない排泄や入浴に関する福祉用具5種類で、購入費の一部が支給されます。
購入費の限度額は、年間10万円です。
購入費の限度額は、年間10万円です。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや、床の段差解消などの小規模な改修にかかった費用の一部が支給されます。
改修費の限度額は、一軒あたり20万円です。
改修費の限度額は、一軒あたり20万円です。
介護支援サービス(居宅介護支援)
介護が必要な人などが自宅で適切なサービスが利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況や、環境、本人の意向などを考えあわせ、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画にもとづいたサービスが適切に提供されるよう支援します。
利用料はかかりません。
利用料はかかりません。
認知症対応型共同生活介護(認知症の要介護者のためのグループホームにおける介護)
認知症の状態で介護が必要な人が、共同生活を営んでいる住居において、入浴や排泄、食事などの介護やそのほかの日常生活上の世話、リハビリテーションをうけます。
お問い合わせ
保健福祉課保険係
電話:0164-56-2111(内線271・287)