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個人住民税

 個人住民税とは町民税と道民税をあわせたもので一般に「住民税」と呼ばれています。この住民税は、その人の収入に応じて課税される「所得割」というものと、収入に関係なく課税される「均等割」という2つの側面から成り立っています。

納税義務者

 その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在、小平町に住所があり、前年に所得があった人に対して所得割と均等割が課税されます。また、小平町に住所がなくても、事務所、事業所または家屋敷が小平町内にある場合は均等割のみが課税されます。
※家屋敷…自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。

納める方法

  • 普通徴収…役場から送付された納税通知書や口座引き落としにより、各個人が年3回の納期に分けて納付します。
  • 特別徴収(給与所得)…給与支払者(会社など)が、役場からの通知に基づいて、税額を12回に分け、6月から翌年5月までの給与から差し引き、これを取りまとめて納付します。
  • 特別徴収(公的年金)…公的年金の支払者が年金の支払いの際に住民税を差し引き、納税者にかわって納付します。
 
※普通徴収の納期限は6月、9月の各末日と12月25日です。ただし、納期限が土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、次の平日が納期限となります。

均等割の税率

 地方公共団体で実施される防災施策に必要な費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税の均等割が500円、個人道民税の均等割が500円の計1,000円が加算されていました。令和6年度からは新たに国税の森林環境税1,000円が導入され、均等割とともに課税されます。
 
令和5年度まで
令和6年度から
個人町民税均等割 3,500円 3,000円
個人道民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) - 1,000円
合 計 5,000円 5,000円

所得割の税率

 一律10%(町民税6% 道民税4%)

税額の算出方法

 課税総所得金額(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除=所得割額

個人住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
    • 扶養家族のない人 28万円 +10万円
    • 扶養家族のある人
      28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円
所得割がかからない人 前年の総所得金額等が、次による額以下の人
  • 扶養家族のない人 35万円 +10万円
  • 扶養家族のある人
    35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
※合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
※総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計

口座振替

 個人住民税の普通徴収については、口座振替ができます。あなたが指定する貯金口座から自動的に納税する方法で、一度手続きをすると、翌年からの分も自動的に納税され毎年継続します。
口座振替を扱える金融機関は、留萌信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、るもい農業協同組合、新星マリン漁業協同組合、郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、各金融機関窓口で手続きをするか、小平町役場財政課税務係までお問い合わせください。

各種様式

 給与所得等に係る特別徴収に関する各種様式をダウンロードできます。
 

お問い合わせ

財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)

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