法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
1 | 町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2 | 町内に寮、保養所などを有する法人で、その町内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
3 | 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
※注 1には、3に揚げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
均等割
事務所・事業所等を有していた月数/12ヵ月×税率=均等割額
法人号 | 適用区分 | 均等割額(円) | |
資本等の金額区分 | 従業員数 | ||
1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 60,000 |
2号 | 50人超 | 144,000 | |
3号 |
1千万円を超え
1億円以下の法人
|
50人以下 | 156,000 |
4号 | 50人超 | 180,000 | |
5号 |
1億円を超え
10億円以下の法人
|
50人以下 | 192,000 |
6号 | 50人超 | 480,000 | |
7号 |
10億円を超え
50億円以下の法人
|
50人以下 | 492,000 |
8号 | 50人超 | 2,100,000 | |
9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000 |
法人税割
法人税割は国税の法人税額を基にして算定します。法人税額に小平町の税率を乗じた額が町に納める税額となります。そして、法人税割の算定には法人の稼動形態によって次の2種類があり、それぞれの法人が該当する方を適用して算定することとなります。
- 小平町外に本店・支店がない法人(非分割法人)の法人税割の算定は、法人税額に税率を乗じた額をそのまま用います。
- 小平町外に本店・支店がある法人(分割法人)の法人税額の算定は、法人税額をその算定した期間の末日現在の従業員全体に対する小平町における従業員数で按分した額を用います。
◎ 税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から
次のとおり引き下げられます。
令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%
申告と納付
事業年度 | 申告期限等 | |
---|---|---|
1年 | 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 申告納付額は、1または2の額です。
|
確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)