固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している人です。
この所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
この所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
- 土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳
- 家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
したがって、固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
課税標準と価格
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
価格は一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に改定します。(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
価格は一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に改定します。(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
税額の算出方法
- 課税標準額×税率1.4%
なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準となります。
免税点
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、上記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産課税台帳及び、土地・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧
役所では町内に所在する自己の資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。固定資産税の納税者及びその委任を受けた方については、土地・家屋価格等縦覧帳簿(町内に所在する土地や家屋の価格の一覧表です。償却資産についてはありません。)を縦覧期間に限り縦覧できるようになります。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格と比較して自己の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格と比較して自己の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
縦覧期間
4月1日から最初の納期限の日まで
納期・口座振替
固定資産税の納期3期(3回払い)は5月、8月、11月の各末日です。また、固定資産税については口座振替ができます。あなたが指定する貯金口座から自動的に納税する方法で、一度手続きをすると、翌年からの分も自動的に納税され毎年継続します。
口座振替を扱える金融機関は、留萌信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、るもい農業協同組合、新星マリン漁業協同組合、郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、各金融機関窓口で手続きをするか、小平町役場財政課税務係までお問い合わせください。
口座振替を扱える金融機関は、留萌信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、るもい農業協同組合、新星マリン漁業協同組合、郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、各金融機関窓口で手続きをするか、小平町役場財政課税務係までお問い合わせください。
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)