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軽自動車税

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税です。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している人です。

各種手続き

 軽自動車の種類によって登録、廃車等の申請窓口が異なります。
車種 申告場所
原動機付自転車
  • 総排気量が50cc以下、90cc以下、125cc以下のもの
小平町役場
財政課税務係
小型特殊自動車
  • 農耕作業用で、最高速度が35km/h未満のもの
  • その他特殊作業用で、一定の規格以下、かつ最高速度が15km/h以下のもの
小平町役場
財政課税務係
軽自動車
  • 660cc以下(三輪・四輪のものなど)
全国軽自動車協会連合会
旭川事務所
(旭川市春光6条5丁目1番24号)
電話:0166-53-7300
軽二輪自動車
  • 125ccを超え250cc以下のバイク
旭川運輸支局
(旭川市春光町10番地1)
電話:050-5540-2003
二輪の小型自動車
  • 250ccを超えるバイク
旭川地方自家用車協会
(旭川市春光町10番地)
電話:0166-51-1221
 
 ※  旭99、旭川99ナンバーについては、随時、小平町えナンバーへの交換を行ってお
   ります。
    ただし、旭川運輸支局へナンバーの返却をするとともに抹消手続きが必要となり、そ
   の後、小平町えナンバーを交付することとなります。(運輸支局から公布された証明書を
   持参願います)
    また、廃車にする時には、あわせて役場への廃車申請が必要となります。
 

軽自動車の税額

原動機付自転車
種 別
平成27年度まで
(現行)
平成28年度から
(新税率)
 50CC以下 1,000円 2,000円
 50CC超90CC以下 1,200円 2,000円
 90CC超125CC以下 1,600円 2,400円
 ミニカー(50CC以下) 2,500円 3,700円
(注)ミニカーとは三輪以上で総排気量が20CCを超え50CC以下のもののうち、車輪間の距離
  が50㎝を超えるもの。または、車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造
  上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50㎝以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。 
 
小型特殊自動車
種 別
平成27年度まで
(現行)
平成28年度から
(新税率)
 小型特殊自動車(農耕作業用)
1,600円 2,400円
 小型特殊自動車(その他) 4,700円 5,900円
 雪上走行車 2,400円 3,600円
 (注)
 農耕作業用:最高速度が35㎞/h未満のもの(トラクター、コンバイン、農業用薬剤散布車等)
その他:一定規格以下で、最高速度が15㎞/h未満のもの(フォークリフト、ホイルローダ等)
 雪上走行車:もっぱら雪上を走行するもので、総排気量が660CC以下のもの
 
 軽二輪及び小型二輪自動車
種 別
平成27年度まで
(現行)
平成28年度から
(新税率)
 軽二輪(125CC超250CC以下のもの及び二輪のトレーラで一定規格以下のもの)
2,400円 3,600円
 小型二輪自動車(250CC超えるバイク) 4,000円 6,000円
 
四輪以上及び三輪の軽自動車
 
平成27年3月31日
以前に新車登録
(現行)
平成27年4月1日
以降に新車登録
新車新規登録から
13年以上経過した車両
(重課)
 四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
 四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
 四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
 四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
 三  輪 3,100円 3,900円 4,600円
 
重課税率適用年度
初度検査年月 重課税率の適用年度
  平成14年度(平成14年12月)以前 平成28年度から
  平成15年(平成15年12月) 平成29年度から
  平成15年10月~平成16年3月 平成29年度から
  平成16年4月~平成17年3月 平成30年度から
  平成17年4月~平成18年3月 平成31年度から
  平成18年4月~平成19年3月 令和 2年度から
  平成19年4月~平成20年3月 令和 3年度から
  平成20年4月~平成21年3月 令和 4年度から
  平成21年4月~平成22年3月 令和 5年度から
  平成22年4月~平成23年3月 令和 6年度から
  平成23年4月~平成24年3月 令和 7年度から
  平成24年4月~平成25年3月 令和 8年度から
  平成25年4月~平成26年3月 令和 9年度から
  平成26年4月~平成27年3月 令和10年度から
  平成27年4月~平成28年3月 令和11年度から
 (注)平成15年10月14日以前に登録された車両については、平成14年、平成15年などの
  「年」のみの標記となっていますが、地方税法によりその年の12月に検査を受けたもの
  とみなすこととなります。
 
 
四輪及び三輪の軽自動車へのグリーン化特例(軽課)の適用(平成29年度のみ)
 
 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間で新車新規登録された車両のうち、優れた環境性能を有するものは平成29年度のみ軽課税率が適用されます。
 
 グリーン化特例税率表
車 種 要件1に該当 要件2に該当 要件3に該当
 四輪乗用(自家用) 2,700円 5,400円 8,100円
 四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
 四輪貨物(自家用) 1,300円 2,500円 3,800円
 四輪貨物(営業用) 1,000円 1,900円 2,900円
 三 輪 1,000円 2,000円 3,000円
(1) 要件1に該当するもの
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車(平成21年度排ガス規制10%以下低減)
(2) 要件2に該当するもの
【乗用】平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
【貨物】平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 
(3) 要件3に該当するもの 
【乗用】平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準達成車
【貨物】平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
  

軽自動車の減免

 障害者の軽自動車の減免について、次のいずれかに該当する方は、納期限までに減免申請書を役場財政課税務係まで提出すれば減免されます。(申請書は役場にあります。)
 
 
  1. 身体に障害を有し、歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者(「以下精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車を含む。)で当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち町長が必要と認めるもの(1台に限る。)
  2. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

減免申請に必要なもの

 免許証・各種交付された手帳(身体障害者手帳、療育手帳など)・軽自動車税納税通知書(納付書)・納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)等の個人番号が確認できるもの
※必要書類の詳細については財政課税務係までお問い合わせください。

納期・口座振替

 軽自動車の納期は4月末日(土日祝日の場合は翌平日)です。また軽自動車税については、口座振替が出来ます。あなたが指定する貯金口座から自動的に納税する方法で、一度手続きをすると、翌年からの分も自動的に納税され、継続します。
口座振替を扱える金融機関は、留萌信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、るもい農業協同組合、新星マリン漁業協同組合、郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、各金融機関窓口で手続きをするか、小平町役場財政課税務係までお問い合わせください。

お問い合わせ

財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)

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