小平町ふるさと振興基金条例
平成元年3月16日条例 第3号
(設置)
第1条 小平町における歴史、文化、産業、観光等を活かした地域づくりのため、ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、国がふるさと創生のために措置する普通地方交付税ならびにその他の資金を原資として積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、ふるさと振興に係る事業に充てる場合に限り、その全部または、一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
第1条 小平町における歴史、文化、産業、観光等を活かした地域づくりのため、ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、国がふるさと創生のために措置する普通地方交付税ならびにその他の資金を原資として積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、ふるさと振興に係る事業に充てる場合に限り、その全部または、一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
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