寄附金控除の計算例
例)Aさん
- 家族は、夫婦と子供2人(21歳と16歳)
- 収入は給与収入のみで、年収700万円
収 入 |
給与収入 |
7,000,000円 |
給与所得控除後の額 |
5,100,000円 |
住民税の所得控除
|
社会保険料 |
695,000円 |
基礎 |
330,000円 |
配偶者 |
330,000円 |
扶養(21歳) |
450,000円 |
扶養(16歳) |
330,000円 |
所得控除合計 |
2,135,000円 |
〇寄付金控除適用前の住民税所得割の計算
給与所得控除後の額 a |
5,100,000円 |
住民税の所得控除合計 b |
2,135,000円 |
住民税の課税所得金額 c (a-b) |
2,965,000円 |
税率 d |
10%
|
課税所得金額×税率 e (c×d) |
296,500円 |
調整控除額 f |
2,500円 |
寄付金控除適用前の所得 (e-f) |
294,000円 |
- 所得税の限界税率 10%
(住民税の特例控除額の上限が住民税所得割額の10%となっておりますので,この場合は29,400円が上限となります。)
Aさんが小平町に10,000円を寄附した場合
寄付金 10,000円 |
1 |
寄付金控除対象額 8,000円 |
1 |
2 |
住民税の税額控除対象額 7,200円 |
1 |
2 |
3 |
4 特例控除額 |
1 |
寄附金控除の対象とならない額 |
2,000円 |
2 |
Aさんの所得税税率は10%なので、所得税控除対象額は |
800円 |
3 |
基本控除額として、10%分が住民税額から控除されます。 |
800円 |
4 |
住民税所得割額の10%までの金額が住民税控除の対象になります。(特例控除額) |
6,400円 |
税控除合計額 2+3+4=8,000円
Aさんが小平町に50,000円を寄附した場合
寄付金 50,000円 |
1 |
寄付金控除対象額 48,000円 |
1 |
2 |
住民税の税額控除対象額 43,200円 |
1 |
2 |
3 |
4 特例控除額 |
5 控除対象とならない |
1 |
寄附金控除の対象とならない額 |
2,000円 |
2 |
Aさんの所得税税率は10%なので、所得税控除対象額は |
4,800円 |
3 |
基本控除額として、10%分が住民税額から控除されます。 |
4,800円 |
4 |
住民税所得割額の10%までの金額が住民税控除の対象になります。(特例控除額) |
29,400円 |
5 |
住民税所得税額の10%を超えているため控除できない住民税額 |
9,000円 |
税控除合計額 2+3+4=39,000円
Aさんが小平町に100,000円を寄附した場合
寄付金 100,000円 |
1 |
寄付金控除対象額 98,000円 |
1 |
2 |
住民税の税額控除対象額 88,200円 |
1 |
2 |
3 |
4 特例控除額 |
5 控除対象とならない |
1 |
寄附金控除の対象とならない額 |
2,000円 |
2 |
Aさんの所得税税率は10%なので、所得税控除対象額は |
9,800円 |
3 |
基本控除額として、10%分が住民税額から控除されます。 |
9,800円 |
4 |
住民税所得割額の10%までの金額が住民税控除の対象になります。(特例控除額) |
29,400円 |
5 |
住民税所得税額の10%を超えているため控除できない住民税額 |
49,000円 |
税控除合計額 2+3+4=49,000円
※上記の表で、1の適用下限額2,000円は同じですが、寄附する金額によっては5控除対象とならない額が加算され、控除の対象とならない額が多くなる場合があります。
- 特例控除額の上限(住民税額の1割)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%です。
- 小平町民が小平町に寄附された場合も、上記の計算方法で税の控除を受けることができます。
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