登録制度と各種届出
犬の登録
狂犬病予防法により、すべての犬の飼い主は「犬の登録」をする義務があります。新しく犬を飼う方や飼っているがまだ犬の登録をしていない方は、役場窓口にて登録の手続きを行ってください。犬の登録をしない犬の飼い主は法律により罰せられることがあります。
登録対象の犬
未登録の生後91日以上経過した犬が対象です。
(登録は一生涯に一度だけです。飼い主が変わったときや転入転出は登録事項変更届になります。)
登録手数料
登録手数料として1頭につき3,000円かかります。
犬の登録に必要な事項
- 所有者の住所・氏名・電話番号
- 犬の所在地・種類・毛色・生年月日・名前・性別・特徴(体格)・避妊去勢の有無
犬の鑑札
登録し、手数料を納付されましたら、「犬の鑑札」及び「門標」を交付します。
「犬の鑑札」は絶対になくさないようにしてください。
「門標」は玄関などの見やすいところに貼ってください。
犬の鑑札・門標 ⇒



登録の場所
役場生活環境課又は各支所で登録申請してください。なお、年2回実施される狂犬病予防注射(集合注射)の会場でも登録申請を受け付けています。
犬の死亡
飼っている犬が死亡したときは台帳から抹消しますので、鑑札を添えて「犬の死亡届」を役場生活環境課又は各支所まで提出してください。
犬の登録事項変更
所有者の住所の変更
- 転出
転出先の市区町村に、登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、注射札など)を添えて届け出てください。 - 転入
犬の登録をしていたことを証明できる書類(犬の鑑札、注射札など)を添えて、役場生活環境課又は各支所まで届け出てください。 - 町内転居
転居先の住所、電話番号等を役場生活環境課又は各支所まで届け出てください。
所有者の変更(新しい所有者の方が届け出てください。)
- 町内の人に犬を譲渡
譲渡後の所有者、住所、電話番号を役場生活環境課又は各支所まで届け出てください。 - 町外の人に犬を譲渡
新所有者の市区町村に、登録していたことを証明できる書類(犬の鑑札、注射札など)を添えて届け出てください。
お問い合わせ
生活環境課環境衛生係
電話:0164-56-2111(内線242・244・246)