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下水道受益者分担金

 下水道の設置は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる方が限られてきます。
 このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなおうとすると、下水道の恩恵を受けない方たちにまで負担をかけることになります。
 そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利便を受ける方に負担していただくことによって、より一層の整備をしようというのが「受益者分担金」の制度です。

分担金を納めていただく方(受益者)は?

 受益者分担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者となられる方は、公共下水道が整備され、賦課対象区域として公告された(受益者分担金を負担していただく区域としてお知らせした)区域内の建物の所有者です。

分担金の額は?

 賦課対象区域に建築物を所有し、水道の供給を受けている建物もしくは、水道以外の生活水(地下水など)を使用している建物1戸につき50,000円となります。

申告書の提出

 賦課対象区域内の水道の供給を受けている建物及び地下水などを使用している建物の所有者に申告書をお送りしますので、建物の所在地、種類、所有者などを申告していただきます。
 また、申告書の提出がない方については、町で建物の所有者等を調査、確定し分担金の賦課決定をします。

分担金の納入方法は?

分担金は下記のとおり10回に分割して納めていただきます。
初年度 翌年度 翌々年度 合計
6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000
※毎年度の当初に納入通知書をお送りします。
※一括納付することができます。
※口座振替でも納付できます。

分担金の減免

分担金は次のような場合、減免の対象となることがあります。
  1. 公共的な建物(町内会の集会所等)
  2. 生活保護法による保護を受けている受益者、並びにこれに準ずる特別の事情があると認められた受益者
  3. 学校法人、福祉法人、宗教法人など

分担金の徴収猶予

 受益者が火災、事故等により分担金の納入が困難となったときは3年以内の範囲で分担金の徴収を猶予します。

受益者を変更するとき

 受益者分担金は賦課決定時点の受益者に最後まで納めていただくのが原則です。ただし、分担金納入の途中で受益者の変更があり、新受益者の承諾のもとに届け出た場合には、届出があった日以降に到来する納期分から新受益者に納めていただくことができます。

受益者分担金を納めていただくまで

受益者分担金を納めていただくまで

お問い合わせ

生活環境課上下水道係
電話:0164-56-2111(内線243・247)

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