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貸付と補助の対象となる方

貸付制度 補助制度
  • 一般居住住宅に限ります。
  • 町の「水洗便所改造等補助制度」を活用しないこと。
  • 町税その他を滞納していないこと。
  • 受益者分担金を滞納していないこと。
  • 供用開始されてから3年以内に改造すること。
  • 確実な連帯保証人がいること。
  • 償還能力があること。
  • 貸付金融機関の要件に適合すること。
  • 一般居住住宅に限ります。
  • 町の「水洗便所改造等資金貸付制度」を活用しないこと。
  • 町税その他を滞納していないこと。
  • 受益者分担金を滞納していないこと。
  • 供用開始されてから3年以内に改造すること。
※事業所または家屋新築の方は、対象にはなりません。

お問い合わせ

生活環境課上下水道係
電話:0164-56-2111(内線241・243)

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