就学援助について
就学援助とは
小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的な理由により学用品費や給食費など、お子さんの就学に必要な経費の負担が困難な児童生徒の保護者を対象に、必要な援助を行う制度です。
就学援助の対象者
- 現在、生活保護を受けている方。又は生活保護を必要としている方
- 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
- 生活保護の廃止、又は停止を受けた方
- 町民税が非課税、又は減免された方
- 個人事業税又は固定資産税を減免された方
- 国民年金の掛金を減免された方
- 国民健康保険税を減免又は徴収を猶予された方
- 児童扶養手当の支給を受けた方
- 世帯更正資金の支給を受けた方
- 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
- 以上1・2以外の方でいずれかに該当する方
- PTA会費、学級会費等、学校納付金等の減免が行われている方
- 職業が不安定で生活状態が困窮していると認められる方
- 学校納付金の納付状態の悪い保護者並びに被服等が悪い児童等及び通学用品等に不自由している児童等の保護者で、生活が困難と認められる方
- 経済的理由による学校の欠席日数が多い児童等の保護者
就学援助の内容
学用品費(通学用品費を含む)、新入学児童・生徒通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費(スキー:小学校1~3年、小学校4~6年、中学校1~3年の間に各1回)、通学費、学校給食費、医療費(中耳炎・虫歯・結膜炎等学校病の治療に要した費用の自己負担分)、クラブ活動費、児童・生徒会費、PTA会費
就学援助を希望する場合の手続き
就学援助を希望される方は、各小・中学校に備えております「就学援助費認定申請書」に必要事項を記入し、お子さんが在学する学校へ提出してください。
- 援助の決定は世帯単位で行いますのでお子さんの人数に関わらず申請書の提出は1部とします。(ただし、小学校・中学校それぞれにお子さんがいる場合には、それぞれの小・中学校へ提出願います。)
- 認定は年度毎に行いますので既に援助を受けられていた方についても申請書の提出が必要です。また前年度に援助を受けられていた方でも、認定されないこともありますので、ご承知願います。
就学援助費認定申請書に添付する書類について
申請書に援助を受けたい理由を証明できる書類を添付してください。
【例】
【例】
- 児童扶養手当決定通知書の写し
- 各種税・保険料の減免通知の写し
- 源泉徴収票の写し(給与収入の方)
- 確定申告書の写し等
また、各認定要件に係る認定作業を行う際に、役場財政課で各世帯の収入状況等を確認させて頂きますが、それに伴い申請書裏面にあります同意書に記名、押印をお願いいたします。
なお、照会により当委員会が得た情報は、秘密厳守いたします。また、これを他の目的に使用することは、一切ありません。
なお、照会により当委員会が得た情報は、秘密厳守いたします。また、これを他の目的に使用することは、一切ありません。
不明な点がありましたら、各学校又は教育委員会管理課学校教育係
電話:0164-56-2111(内線255)へ問い合わせ願います。
お問い合わせ
教育委員会管理課学校教育係
電話:0164-56-2111(内線255)