小平町農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会であり、農業者の代表として市町村から独立して、「農地法」に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会の組織と業務
農地係
- 農地法に関すること(農地の売買、貸借、農地の転用など)
- 農業者年金に関すること、現地目証明に関することなど
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、小平町における農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
農業委員の改選期にあたる3年ごとに検証・見直しを行います。
農業委員会の最適化活動の目標と点検・評価について
農業委員会が適正な事務を実施するための指針として、「前年度活動の点検・評価」を実施し、「次年度の活動計画」を策定するにあたり、毎年、地域の農業者等みなさまのご意見やご要望を反映させることになっております。、下記のとおり平成28年度の活動の点検・評価(案)並びに平成29年度の活動計画(案)を取りまとめました。
最適化活動の目標
最適化活動の点検・評価
◆◆ご意見・ご要望募集要項(意見募集期間 平成29年2月27日~3月31日)◆◆
お問い合わせ
農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)