農地係の仕事
1.法令に基づく必須の業務
農地法に関する業務
- 農地の権利移動(農地法第3条)
- 農地の転用(農地法第4条、第5条)
- 農地の相続等(農地法第3条の3)
- 農地の貸借の解約等(農地法第18条)
- 参考賃借料(旧標準小作料)
- 賃借料情報
- その他農地法に関する業務
農地バンク法に関する業務(旧農業経営基盤強化法業務関係)
2.法令に基づく任意の業務
お問い合わせ
農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)
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農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)
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