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1.法令に基づく必須の業務

農地の権利移動には許可が必要です。

 農地(田、畑等)や採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地主権、小作権、使用貸借による権利)を設定し、または移転するには農地法第3条の規定により農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 

標準処理期間の設定について

     小平町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理
    期間を次のとおり定めています。
 
     農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)     30日
 

下限面積(別段の面積)の設定について

     「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、下限面積(別
    段の面積)を北海道知事に代わり農業委員会が設定することになりました。
     このため、小平町農業委員会では下限面積(別段の面積)を次のとおり設定しましたのでお知ら
    せします。
 
    1.農地法施行規則第17条第1項の適用について
      方針:現行の下限面積(別段の面積)2haの変更は行わない。
      理由:2020農林業センサスにおいて、町内の農家で2ha以上の農地を耕作している農家が全
         農家数の8割を超えているため。
    2.農地法施行規則第17条第2項の適用について
      方針:現行の下限面積(別段の面積)2haの変更は行わない。
      理由:町内の耕作放棄地は、農地法第30条に基づく利用状況調査の結果発生していない。
         この規定は、新規就農を促進するために適当と認められる面積の基準であり、現行で
         も集約的経営を行う場合は、基準面積以下でも例外的に認めることが可能であり、意
         欲ある新規就農者の障害とならないため。           
    
      下限面積(別段の面積)
         農地法第3条の許可要件のひとつとして下限面積の要件があり、農地の権利を取得する
        ためには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ha以上必要となってい
        ます。
         これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行
        われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が一定(北海道2ha)以上に
        ならないと許可できないとするものです。
 
         この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の
        実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を設定できることになっています。        

農地の転用には許可が必要です。

農地の転用とは?

 農地の転用とは、農地(田、畑等)や採草放牧地を住宅敷地、工場敷地、道路、山林等に用途を転換することをいいます。
  • 転用面積が4ヘクタール未満の場合は、知事の許可が必要です。(権限移譲されている場合は市町村となります。)
  • 転用面積が4ヘクタール以上の場合は、大臣の許可が必要です。
 農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)
 農地の所有者、耕作者から農地を買い受け、借り受け、あるいは耕作権の移転を受けて転用する場合(農地法第5条)

許可を必要としない場合

 農地の保全または利用上必要な農業用施設(水路、農道、防風林等)や2アール未満の農地を農業経営施設(堆肥舎、畜舎、収納舎等)に転用する場合などがあります。許可を要しない場合でも、農業振興地域の変更、除外手続きが必要な場合もありますので、町経済課若しくは農業委員会へお尋ねください。

農地の借地権の解約には許可又は通知が必要です。

 農地(田、畑等)や採草放牧地の賃貸借の解約については、原則として知事の許可がないと解約できません。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヶ月以内であり、その旨が書面で明らかな場合は、許可がなくても解約できます。この場合には農業委員会に通知書を提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)

小平町参考賃借料

 小平町において、令和3年1月から令和3年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準を公表します。
 「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料が廃止され、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
 このため、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃貸借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
 なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はありませんので、契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
 

その他農地法に関する業務

 その他農業委員会の業務として和解の仲介などの業務があります。

和解の仲介

 農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合、その当事者双方又は一方から和解の仲介の申し立てがあったときは、農業委員会は和解の仲介を行います。

農業経営基盤強化促進法とは?

 「安心して農地を貸せるしくみ」と「効率的かつ安定的な農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
市町村が、「基本構想」を策定し、地域において育成すべき担い手の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けをおこなうこととなっています。

利用権設定等促進事業とは?(農業経営基盤強化促進法での業務)

 市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者等の担い手に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。この事業を「利用権設定促進事業」といいます。

利用権設定等促進事業による特例

  • 農用地を売買、貸借について農地法の許可手続きが不要です。
  • 農用地の賃貸借については、期間が満了すれば離作料を支払うことなく必ず返還されます。
  • 農地を売った場合、譲渡所得について800万円の特別控除があります。
  • 農地を取得した場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
 

農地パトロール

 小平町農業委員会では、毎年8月~11月に農地パトロールを実施し、農地の利用の状況について調査を行います。
 期間内は、農業委員や関係者が調査のため、皆様の農地に立ち入ることがあります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 
  

お問い合わせ

農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)

農地係

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