1.法令に基づく必須の業務
農地の権利移動には許可が必要です。
農地(田、畑等)や採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地主権、小作権、使用貸借による権利)を設定し、または移転するには農地法第3条の規定により農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 申請書ダウンロード(PDF)
- 申請書記入方法(Word)
- 記載例(個人の場合)(Word)
- 記載例(農地所有適格法人の場合)(Word)
- 記載例(一般法人の場合)(Word)
- 必要書類一覧
- 許可基準・許可事務の流れ
標準処理期間の設定について
小平町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理期間を次のとおり定めています。
下限面積の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる※他の要件は変更ありませんので、その全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。
※「他の要件」・・・全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域との調和要件
農地の転用には許可が必要です。
農地の転用とは?
農地の転用とは、農地(田、畑等)や採草放牧地を住宅敷地、工場敷地、道路、山林等に用途を転換することをいいます。
- 転用面積が4ヘクタール未満の場合は、知事の許可が必要です。(権限移譲されている場合は市町村となります。)
- 転用面積が4ヘクタール以上の場合は、大臣の許可が必要です。
農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)
- 申請書ダウンロード(PDF 20KB)
農地の所有者、耕作者から農地を買い受け、借り受け、あるいは耕作権の移転を受けて転用する場合(農地法第5条)
- 申請書ダウンロード(PDF 22KB)
許可を必要としない場合
農地の保全または利用上必要な農業用施設(水路、農道、防風林等)や2アール未満の農地を農業経営施設(堆肥舎、畜舎、収納舎等)に転用する場合などがあります。許可を要しない場合でも、農業振興地域の変更、除外手続きが必要な場合もありますので、町経済課若しくは農業委員会へお尋ねください。
農地を相続等で取得した場合は、届け出が必要です。
農地法第3条の3の規定により、農地法の許可を必要としない相続等(相続・遺産分割・時効取得・法人の合併分割)により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。これは、許可を要しない農地の権利の移転により、農地の適正かつ効率的な利用が図れなくなる恐れがあるため、届出が義務づけられたものです。
権利取得を知った日、又は、相続の場合は被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内に届出をしてください。
なお、遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出をし、遺産分割協議完了後、再度届出してください。
〇別紙(届け出に係る土地の所在等)※記載欄が足りない場合に使用(PDF)
〇記載例(PDF)
農地の借地権の解約には許可又は通知が必要です。
農地(田、畑等)や採草放牧地の賃貸借の解約については、原則として知事の許可がないと解約できません。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヶ月以内であり、その旨が書面で明らかな場合は、許可がなくても解約できます。この場合には農業委員会に通知書を提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヶ月以内であり、その旨が書面で明らかな場合は、許可がなくても解約できます。この場合には農業委員会に通知書を提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
小平町参考賃借料
小平町において、毎年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準を公表します。
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料が廃止され、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
このため、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃貸借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はありませんので、契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
賃借料情報(PDF)
その他農地法に関する業務
その他農業委員会の業務として和解の仲介などの業務があります。
和解の仲介
農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合、その当事者双方又は一方から和解の仲介の申し立てがあったときは、農業委員会は和解の仲介を行います。
農地の売買・貸借は北海道農業公社(農地バンク)の利用が必要です
農業経営基盤強化促進法(基盤法)等の関係法令の改正により、「利用権設定(農地の賃借等)」が廃止され、市町村における「地域計画」策定後の令和7年4月からは、当該地域計画に基づき、北海道農業公社(農地バンク)を経由した「農用地利用集積等促進計画」での利用権の設定に一本化され、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)との直接の設定は出来なくなりました。
特に農地の売買におきましては、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)ともに農地バンクへの手数料が発生します。
また、賃借権を設定される場合、共有状態である農地や未相続の農地については、共有者の1/2以上の同意、法定相続人1/2以上の同意が必要となります。
未相続の土地につきましては、令和6年4月1日から相続義務化となっておりますので、相続登記を行っていただきますようお願いいたします。
農地バンクの詳細については、下記に農地バンクパンフレット(北海道農業公社作成)を掲載しますので、不明な点等がありましたら、町農業委員会事務局までお問い合わせください。
〇農地バンクパンフレット(PDF 北海道農業公社作成)
・注意点
〇農地バンク法に基づき農地を借りることができるのは、原則として地域計画に記載された受け手です。
〇賃貸料は、金納のみとなります。
農地パトロール
小平町農業委員会では、毎年8月~11月に農地パトロールを実施し、農地の利用の状況について調査を行います。
期間内は、農業委員や関係者が調査のため、皆様の農地に立ち入ることがあります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)

