2.法令に基づく任意の業務
農業者年金について
平成14年1月1日より新しい農業者年金制度がスタートしました。
今回の改正により次の事項が変更となりました。(抜粋)
今回の改正により次の事項が変更となりました。(抜粋)
財政方式
旧制度は「賦課方式」で年金給付等に必要な費用をその時々の現役世代(=加入者)の保険料で賄う方式で、加入者数が受給者数に比べて減少してくると年金財政が悪化するとともに保険料の増嵩を招いていましたが、新制度は「積立方式」となり、年金給付等に必要な原資をあらかじめ積み立てていく方式ですので、加入者数には左右されにくくなりました。
加入
農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、次の3つの用件を満たせれば誰でも加入できます。
※旧制度のように一定以上の農地等の権利名義を有すること等の用件はありません。
※旧制度のように一定以上の農地等の権利名義を有すること等の用件はありません。
年齢要件 | 60歳未満 |
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国民年金の被保険者 | 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く) |
農業上の要件 | 年間60日以上農業に従事する者 |
脱退
加入者は、いつでも基金に申し出て脱退することができます。
※脱退しても一時金は支給されません。それまで納付した保険料及びその運用益に相当する分については、年金(又は死亡一時金)として受給することになります。
※脱退しても一時金は支給されません。それまで納付した保険料及びその運用益に相当する分については、年金(又は死亡一時金)として受給することになります。
保険料
保険料は次の2種類があります。
通常保険料 | 政策支援を受けない者が納付する保険料で、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定でき、又いつでも変更できます。 |
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特例保険料 | 認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料で、基本額月額2万円から補助額を除いた額が納付する保険料となります。 ※基本月額2万円の増減はできません。 |
※旧制度の加入者の方へ
特例脱退一時金の支給請求できる期間は5年(平成18年まで)です。それ以降は年金として受給することになります。又、年金として受給できるのは原則65歳から(経営移譲年金の場合は60歳から請求できます)となります。尚、65歳を過ぎると経営移譲年金の請求はできなくなりますのでご留意ください。
特例脱退一時金の支給請求できる期間は5年(平成18年まで)です。それ以降は年金として受給することになります。又、年金として受給できるのは原則65歳から(経営移譲年金の場合は60歳から請求できます)となります。尚、65歳を過ぎると経営移譲年金の請求はできなくなりますのでご留意ください。
現地目証明
現況が非農地で、公簿(台帳)地目が農地等(田、畑、牧場)により、地目変更の登記をする場合、農業委員会の発行する現地目証明が必要となります。
なお、手数料については、一筆につき600円、一筆増す毎100円となっています。
なお、手数料については、一筆につき600円、一筆増す毎100円となっています。
- 申請書ダウンロード(PDF 12KB)
その他農地に関する証明業務
田や畑の耕作証明、相続税、贈与税の納税猶予にかかわる適格者証明などについて、農家台帳を基に各種の証明を発行します。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局農地係
電話:0164-56-2111(内線258・259)