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予防保安係より

※住宅火災警報器を設置しましょう
消防法及び留萌消防組合火災予防条例の改正により、平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
 
【住宅用火災警報器とは】
  • 火災により発生する煙(熱)を感知し、音声や警報音などで火災の発生を知らせるものです。
 
【住宅用火災警報器の種類】
  • 煙式火災警報器-煙を感知して知らせるもので、寝室や階段などに設置します。
  • 熱式火災警報器-熱を感知して知らせるもので、台所など日常的に煙や蒸気が出る場所に設置することができます。
 
【取付場所】
  • 寝室及び寝室として使用する(寝泊まりする部屋)全ての部屋に設置します。
  • 寝室が2階以上にある場合は、階段にも設置します。
  • 留萌消防組合火災予防条例では、台所に設置する義務はありませんが、火災発生のおそれが大きい場所ですので設置をおすすめします。
 
【取付位置】
  • 天井に設置するときは壁から60㎝以上離れた天井面に設置してください。
 
【購入するには?】
  • 消防用設備を取り扱っている販売店、ホームセンターや家電量販店などで購入することができます。
  • 消防署では住宅用火災警報器の訪問販売を行なうことはありません。悪質な訪問販売には注意しましょう。
 
【維持管理】
  • 業者による点検は必要ありませんが、定期的に点検ボタンなどで自ら点検を行ないましょう。
  • ピッ・・・ピッ・・・ピッ・・と音が鳴ったり、ランプが点滅して電池交換の時期を知らせます。設置年月日を本体に明記するとともに、取扱説明書で確認しておきましょう。
  • 住宅用火災警報器本体の交換時期は、機種により異なります。取扱説明書で確認しておきましょう。
  • 交換時期が経過した場合、又は自動試験機能による異常警報が出た場合には、必要に応じて電池の交換や住宅用火災警報器を取り換えてください。
  • 年に1回は乾いた布で煙感知器のほこりなどを取り除いてください。
 
 

お問い合わせ

〒078-3301 留萌消防組合小平消防署
北海道留萌郡小平町字小平町397-9

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