国土利用計画法の届出について
必須書類( 各1部)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類( 各1部)
・実測図 …土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書 …土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状 …代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧…土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧 …土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他 …審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出先
〒078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216番地
小平町役場 企画振興課企画振興係(電話番号0164-56-2111 内線207)
留意事項
1.「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。(※当町で該当となる区域は、「都市計画以外の区域:10,000㎡以上」のみです。)なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2.対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3.当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4.届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
※提出様式のダウンロードや制度の詳細につきましては、北海道HPをご確認ください。
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・289)

