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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

小平町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月21日付けで国の同意を得ました。

生産性向上特別措置法の概要について

生産性向上特別措置法の概要や最新情報については、中小企業庁のホームページ北海道経済産業局のホームページにてご確認ください。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」に定められた、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、一定の要件の下に固定資産税や金融支援策等の支援策を受けることが可能となります。

詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き【PDF】(1295KB)をご覧ください。
 

小平町の導入促進基本計画について

 《小平町導入促進基本計画【PDF】》(212KB)

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種:全業種及び全事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

小平町における固定資産税特定率について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を3年間ゼロとします。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。

中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の様式や認定支援機関確認書等は、次のとおりです。

お問い合わせ

経済課商工水産係
電話:0164-56-2111(内線222)

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