未就学児に係る国民健康保険税 均等割の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の5割を軽減します。
なお、この軽減についての申請は不要です。
法定軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。
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医療分均等割額
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軽減措置後 | 未就学児均等割軽減分 | 課税額 |
| 軽減なし世帯 | 29,000円 | 14,500円 | 14,500円 |
| 2割軽減世帯 | 23,200円 | 11,600円 | 11,600円 |
| 5割軽減世帯 | 14,500円 | 7,250円 | 7,250円 |
| 7割軽減世帯 | 8,700円 | 4,350円 | 4,350円 |
| 後期支援分均等割額 | 軽減措置後 | 未就学児均等割軽減分 | 課税額 |
| 軽減なし世帯 | 9,800円 | 4,900円 | 4,900円 |
| 2割軽減世帯 | 7,840円 | 3,920円 | 3,920円 |
| 5割軽減世帯 | 4,900円 | 2,450円 | 2,450円 |
| 7割軽減世帯 | 2,940円 | 1,470円 | 1,470円 |
※12か月間(4月から翌年3月まで)加入している場合の金額です。
※均等割額は国民健康保険に加入しているすべての被保険者に負担していただくものです。
※税額端数処理のため、減額後の課税額が異なる場合があります。
お問い合わせ
電話:0164-56-2111
財政課税務係(内線216・217)
保健福祉課保険係(内線271・287)

