特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より次の要件すべてに該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分され、標識(ナンバープレート)の交付を受けなくてはなりません。
小平町内の住所を定置場として登録する場合は、販売証明書や譲渡証明書と、カタログなどの要件を満たすことがわかる書類をお持ちの上、税務係にて手続が必要です。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の年額は2,000円です。
要件
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること 等
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)