令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が支給されることとなりました。
⑴ひとり親世帯分
1. 支給対象者
次のいずれかに該当する方
(※ひとり親世帯以外分を受給された方は対象外となります。)
①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
②公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人で、
令和3年中の収入額が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっているひとり親の方(公的年金給
付等受給者)
③令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けたことで、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方(家計急変者)
2. 支給額
児童一人当たり一律5万円
3. 支給手続
令和5年3月分の児童扶養手当受給者
①支給方法
・申請不要
②支給日
・令和5年5月30日(火)
公的年金給付等受給者
①支給方法
・申請必要
・下記の提出書類をご提出ください
②提出書類
・申請書(公的年金等受給者用)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用・公的年金等受給者用)
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用・公的年金等受給者用)
・簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・戸籍謄本、抄本(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
・令和3年分の収入額がわかる書類(本人及び扶養義務者の分)
③申請期限
・令和6年2月29日(木)
家計急変者
①支給方法
・申請必要
・下記の提出書類をご提出ください
②提出書類
・申請書(家計急変者用)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用・家計急変者用)
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用・家計急変者用)
・簡易な所得額の申立書(家計急変者用)
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・戸籍謄本、抄本(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
・令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額がわかる書類(本人及び扶養義務者の分)
⑵ひとり親世帯以外分
1. 支給対象者
次のいずれかに該当する方
(※ひとり親世帯分を受給された方は対象外となります。)
①令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
②上記のほか、対象児童(平成17年4月2日(障害のある児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日まで
に生まれた児童)の養育者であって、令和5年度住民税均等割が非課税の方
③対象児童の養育者であって、令和5年1月以降の収入が減少し、令和5年分の収入見込額が住民税均等割
非課税相当の収入となった方(家計急変者)
2. 支給額
児童一人当たり一律5万円
3. 支給手続
令和4年度給付金支給対象者
①支給方法
・申請不要
②支給日
・後日、通知書等を送付いたします
令和5年度住民税均等割が非課税の方
①支給方法
・申請必要
・後日、申請様式を送付いたします
②支給日
・申請について審査が終わり次第、通知書等を送付いたします
③申請期限
・令和6年2月29日(木)
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした場合について
は、令和6年3月15日(金)まで
家計急変者
①支給方法
・申請必要
・下記の提出書類をご提出ください
②提出書類
・申請書
・支給口座登録等の届出書
・簡易な収入額の申立書
・簡易な所得額の申立書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・申請者の令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額がわかる書類
③支給日
・申請について審査が終わり次第、通知書等を送付いたします
④申請期限
・令和6年2月29日(木)
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした場合について
は、令和6年3月15日(金)まで
その他
・各申請様式等につきましては、役場保健福祉課へお申し付けください。
・この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めること
は絶対にありません。もし、都道府県、市区町村や内閣府などを騙った不審な電話がかかってきたり、不
審な郵便物が届いたりした場合には、すぐに最寄りの警察等にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
電話:0164-56-2111(内線272・273)