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償却資産の申告について

 地方税法383条の規定により、毎年1月1日時点で償却資産をお持ちの方はその所有状況を申告していただくこととなっています。

 

償却資産とは

 法人や個人で農業・漁業・商店等を経営している方等が、その事業のために用いている構造物・機械・工具・器具・備品等の資産を償却資産といいます。

 

申告の対象となる主な資産

・構築物(広告設備、鉄塔等)
・機械及び装置(モーター、太陽光発電設備等)
・船舶(漁船等)
・航空機(グライダー等)
・車両及び運搬具(大型特殊自動車等)

 ※自動車税や軽自動車税の対象となるものは除く
・工具、器具及び備品(パソコン、陳列ケース等)

 

太陽光や風力等による再生可能エネルギー発電設備も対象となります

 太陽光発電設備についても償却資産に該当し、申告の対象になる場合があります。
法人や個人事業主については、発電出力に関係なく事業の用に供している資産であれば償却資産として申告が必要です。
太陽光発電設備については、個人(住宅用)の場合でも、余剰または全量売電が継続反復して行われ、発電出力が10キロワット以上の場合は申告の対象となります。

 また、これらの再生可能エネルギー発電設備については、取得年月や種類等によって特例が適用され課税標準額が減額される可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

 

提出方法

 毎年1月31日(休日の場合は翌平日)までに、下記まで郵送、持参または電子(eLtax)で提出してください。

 

お問い合わせ

財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)

本文ここまで

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