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小平町空き家等解体撤去事業補助金のお知らせ

 空き家の『解体・撤去』にお困りではありませんか?

  

 

 町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため空き家の解体及び撤去に係る費用の一部を補助する制度を設けています。

 空き家の「解体・撤去」にお困りの方は、制度の活用をご検討ください。
 
○事業概要

(1)対象となる建物

 この補助事業の対象となる「空き家」とは町内にある居住していない住宅、もしくは、今後住む予定がなくなる住宅です。
 ※納屋・倉庫・店舗としていた家屋については補助対象外となります。

(2)補助対象者

 ①空き家の所有者
 ②空き家の所有者から解体・撤去の委任を受けたもの
■いずれも町税等の滞納がない方に限ります。

(3)補助対象経費

 解体撤去業者による空き家の解体及び撤去に要した経費(消費税及び地方消費税の額を除き50万円以上のもの)で、アスベスト事前調査費用や家財道具の処分に係る経費等は除きます。

(4)補助金の額

 町内業者を利用した場合は補助対象経費に100分の30を乗じて得た額、町外業者を利用した場合は補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(上限60万円

(5)申請書類

  ※建物の所有者が申請者ではない場合、代表者の同意書が必要となります。(この場合申請者と同意書     
   の名前が同一となります。)
 ②対象空き家の位置図、現況写真
 ③対象空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書
  ※家財の処分費用が含まれていても結構ですが、補助対象経費からは除かれます。
 ④登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
 ⑤納税証明書(完納証明書)
  ※所有者の完納証明と、所有者が申請者でなく代表者が申請する場合、その方の完納証明も提出してい
   ただきます。
  ※所有者(相続代表者)が業者や他の人に申請等を委任する場合に必要です。

■必要に応じて、上記のほかに別途書類等の提出をお願いする場合があります。

 また、助金の交付申請は解体工事着手前に申請する必要があります。

 解体後の申請は補助金の対象とはなりませのでご注意ください。

(6)固定資産税の課税について

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
 年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが、税務係や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
■未登記家屋※1を取り壊したとき
 未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務係まで提出してください。
1法務局で登記されていない家屋
■登記済家屋を取り壊したとき
 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
■特例の対象外になる可能性があります
 住宅が建っている土地(住宅用地)に対する固定資産税は、特例が適用されて減額されています。住宅を取り壊した場合は、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

お問い合わせ

企画振興課企画振興係(内線207・289)
【固定資産税については】
財政課税務係(内線216・217)

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