令和6年度個人住民税における定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要については次のとおりです。
対象となる方
個人住民税所得割の納税義務者のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の方
※ 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象となりません。
定額減税額
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において、1万円
の定額減税が行われます。
【計算例】控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×4人(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
定額減税の実施方法(住民税の徴収方法)
①給与所得に係る特別徴収(給与所得者のうち給与天引きの方)の場合
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月
で分割して徴収されます。ただし、減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割
額をまとめて徴収します。
②普通徴収(事業所得者等の方)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しき
れない場合は第2期分(令和6年9月分)以降の税額から順次控除されます。
③公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれ
ない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
・減税額については、6月中旬に送付する納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
・定額減税は、税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から減税されま
す。
・減税しきれなかった場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホーム
ページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線217・233)