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令和6年度住民税非課税世帯支援給付金について

 制度概要

 国の決定に基づき、住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
 また、この世帯に扶養されている18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童一人あたり2万円を加算して支給します。
 

対象世帯

 次のすべてに該当する世帯
(1)基準日(令和6年12月13日)において、小平町に住民登録がある世帯
(2)世帯の全員が、令和6年度住民税が課せられていない
(3)令和6年度住民税が課せられている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
   (税法上の扶養で「健康保険の扶養」とは必ずしも一致しません)
(4)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいない
(5)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない
(6)既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない
 

支給額

住民税非課税世帯
 1世帯につき 3万円
 
■こども加算
 1人につき 2万円
 (住民税非課税世帯に扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童)
 

申請方法等

(1)過去(令和6年3月以降)に小平町から低所得世帯向け給付金を受けられた世帯
・対象と思われる世帯の世帯主へ支給案内書を4月中に郵送する予定です。
・支給案内書に記載された内容についてご確認をお願いします。また、受給を辞退される場合、記載されている振込口座を変更する場合は、届け出が必要になります。
・支給案内書の内容を確認いただいた後、上記の届出等がない場合、順次指定の口座に振り込みます。
(5月20日頃に振り込み予定)
 
(2)上記の(1)以外の世帯
 ・その他、世帯の中に令和6年1月2日から転入した方がいる世帯で課税状況が確認できない場合や振込口座が確認できない場合は、確認書を郵送しますので提出願います。(提出期限:令和7年7月31日必着)
 ※確認書が届かない方は、申請書を取り寄せ提出ください。
 

お問い合わせ

 保健福祉課福祉係
 電話:0164-56-2111(内線272・288)
 
 
 
 

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