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小平町で狩猟をするみなさまへ

 捕獲した鳥獣を山野に放置することは法律で禁止されています。

捕獲したエゾシカの残滓を放置すると、ヒグマを誘引する恐れがあり、人身事故の危険性が高まることも危惧されますので、持ち帰りを徹底してください。

 

【捕獲物の放置禁止に係る留意事項】

捕獲等した鳥獣又は採取等した鳥類の卵について、当該捕獲又は採取等をした場所に放置することは、鳥獣保護管理法で禁止されています。捕獲物等は持ち帰るものであり、これに違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。

また、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の搬出が困難である場合に埋設処理することも、廃棄物処理法に抵触する可能性があることに留意してください。

 

関係法令等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

(鳥獣の放置等の禁止)

第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)

第十九条 法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合

二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合

三 法第十三条第一項の規定ニより捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地または林地に放置する場合

対象の鳥獣はもぐら科とねずみ科のみ

四 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(投棄禁止)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

お問い合わせ

経済課農林係
電話:0164-56-2111(内線222・223)

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