令和7年度 個人住民税の定額減税について
令和6年度個人住民税において対象にならなかった「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」に係る定額減税を、令和7年度の個人住民税で行います。
(※1)「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」とは、前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方を言います。
対象者
令和7年度個人住民税に係る納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(※2)令和7年度のみの適用となります。
(※3)均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
定額減税額の確認方法
定額減税の額は、個人住民税の各種通知において確認することができます。
・給与からの特別徴収の場合は、令和7年5月下旬頃に勤務先から配布予定の通知
・普通徴収または年金特別徴収の場合は、令和7年6月中旬頃に個人あてに送付予定の通知
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線216・217)