ここから本文です。

トップページ  >  行政情報  >  小平町の行政  >  カスタマー・ハラスメント対策

カスタマー・ハラスメント対策

 小平町カスタマー・ハラスメント対策基本指針

 

基本的な考え方

小平町では、町民の理解を得ながら、町民に必要な行政サービスを提供するよう努めています。そして、行政サービスの利用者等から寄せられる要望や意見は、本来、町政を推進するにあたって貴重なものであり、これらに対しては、丁寧かつ真摯に対応します。

一方で、これらの要望や意見の中には、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うものなど職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境を悪化させるほか、通常の業務への支障や他の利用者へのサービスの低下を招く重大な問題です。

小平町では、これらの要求や言動に対しては、職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、毅然とした態度で組織一丸となって対応していきます。

 

 カスタマー・ハラスメントの定義及び該当する行為

 
 1 カスタマー・ハラスメントの定義
  行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の勤務環境が害されるもの
 
 2 カスタマー・ハラスメントに該当する行為
(1)要求の内容が妥当性を欠く場合

   ・ 行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合

   ・ 要求の内容が小平町の行政サービスの内容と関係がない場合

(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動

   ・ 暴行、傷害など身体的な攻撃

   ・ 脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言など精神的な攻撃

   ・ 威圧的な言動

   ・ 継続的、執拗な言動

   ・ 不退去、居座り、監禁など拘束的な行動

   ・ 差別的な言動

   ・ 性的な言動

   ・ 職員個人への攻撃、要求

   ・ 妥当性を欠く金銭などの補償の要求

   ・ 妥当性を欠く謝罪の要求

  上記は例示であり、これらに限るものではありません。

 

 カスタマー・ハラスメントへの対応について

  行政サービスの利用者等からの要望や意見には、利用者のそれぞれの事情に配慮した上、真摯に耳を傾け、丁寧に説明するなど適切な対応に努めます。

  その中でカスタマー・ハラスメントが行われた場合には、職員を守るため、複数の職員で対応する、職
員からの相談に応じるなど組織的に対応します。また、状況に応じて、警告を行う、対応を中止するなど毅然と対応します。さらに、悪質と判断される場合には、警察へ通報する、弁護士に相談するなど法的に対応します。 

 

お問い合わせ

総務課庶務係
電話:0164-56-2111(内線206・209・290)

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る